株式会社COTSUBU
不動産DX

不動産電子契約の導入ガイド|法改正後の対応と実践手順

宇田川 将也|8分
電子契約宅建業法不動産DXペーパーレスデジタル化

不動産取引の電子化が本格化

2022年5月18日、改正宅地建物取引業法が施行され、不動産取引で交付する書面を電磁的方法で提供できる範囲が広がりました。対象として挙げられているのは、主に次の書類です。

  • 媒介契約書
  • 重要事項説明書(35条書面)
  • 賃貸借契約書・売買契約書(37条書面)

ただし、どの書面を・どんな承諾で・どう渡すかには決まりがあり、運用の細部は改定されることがあります。 この記事は法令の解釈を書きません。判断が要る箇所は「どこで確認するか」だけを示し、社内で決めることと試す順番を中心に書きます。

判断は確認先に任せる

論点 確認する場所 聞くこと
電子で渡せる書面と条件 国土交通省の公開資料(電磁的方法による提供・IT重説の実施マニュアル等)、所属団体 自社で扱う書面ごとに、電子で渡す条件は何か
相手方の承諾の取り方・記録 同上、顧問の宅建士・弁護士 承諾をどの方法で取り、何を残せばよいか
IT重説の進め方 同上 事前の書面送付・本人確認・通信が切れたときの扱い
印紙税 国税庁の公開情報、顧問税理士 この交付方法で課税文書に当たるか
電子データの保存 国税庁の電子帳簿保存法の資料、顧問税理士 保存の要件と、自社の置き場所で満たせるか
個人情報の扱い 個人情報保護委員会の資料、社内規程 サービス事業者に預ける範囲と委託先の管理

確認した日と確認先を、社内の手順書の先頭に1行で書いてください。 半年後に「なぜこの手順なのか」を説明できるのは、この1行だけです。

電子契約のメリット

お客様のメリット

メリット 内容
来店不要 契約のためだけに来店する必要がない
時間の節約 都合のよいタイミングで内容を確認・署名できる
書類の管理 控えを電子で受け取れる(紙で持ちたい方には紙で渡す)
印紙税 扱いは上の表の確認先で確認する

不動産会社のメリット

メリット 内容
業務効率化 書類の印刷・製本・郵送が減る
コスト 印刷費・郵送費が減る。減る額は取引件数と紙の運用で会社ごとに違う
保管スペース 電子で保存する書類の分だけ、紙の保管が減る
契約スピード 遠方のお客様とも郵送の往復を待たずに進められる
記録が残る 送信・署名の履歴がサービス側に残る

導入に必要な準備

1. 社内体制の整備

法令の確認とは別に、社内で決めないと動かない項目があります。

# 決めること 決めないと起きること
1 対象の取引(種類で区切る) 担当者ごとに電子と紙が混ざる
2 送信する人(宅建士・事務の誰か) 送信済みか誰も分からない
3 承諾の取り方と記録場所 承諾の証跡が探せない
4 紙に戻す条件 紙を希望されたときに止まる
5 保存の置き場所 同じ契約が2か所で管理される
6 契約台帳への記録(交付方法・送信日・締結日) 電子の契約だけ台帳から漏れる
7 アカウントの管理(退職時に止める人) 辞めた人のアカウントで送れてしまう

5と6が見落とされがちです。 サービスの中にも契約書は残りますが、会社の契約台帳は1つにしてください。当社の kintone 不動産見本(/kintone/for/fudosan)でも、契約アプリで契約番号を年度ごとに自動採番し(K-FY2026-0001 の形)、台帳側を正にしています。

2. お客様の承諾取得

電子で交付するには相手方の承諾が前提です。取り方と記録の残し方は、上の表の確認先で確かめた方法に1つに決めます。説明の場では、次の点を伝えられるように準備します。

  • 電子契約の流れと、お客様側で必要な操作
  • 使用するサービスの名前と、控えの受け取り方
  • 紙の書面を希望する場合は紙で対応すること
  • 電子データの確認方法と保管方法

3. IT重説(オンライン重要事項説明)への対応

電子契約とセットで、ビデオ通話を使ったIT重説を検討する会社が多いはずです。事前に書面を送る時期、本人確認、通信が途切れたときの扱い、録画の扱いは、国土交通省の実施マニュアルで確認してから社内手順にしてください。ネットの解説記事(この記事を含む)で要件を決めないのが原則です。

業態で何が変わるか

業態 最初に試しやすい書面 気をつけること
売買仲介 媒介契約 売買契約は関係者(売主・買主・他社)が多く、金額も大きい。手順が固まってから
賃貸仲介 社内で扱い慣れた書式の新規契約 貸主・管理会社側が電子に対応しているかで進め方が変わる
賃貸管理 更新契約 相手が既存の入居者で書式が固定。更新日から逆算して送信日を台帳に持つ
買取再販 自社が当事者になる売買 仕入れ側と販売側で相手の慣れが違う。販売側から試す

賃貸管理の更新は、当社の見本でも「更新日までの残日数」を台帳に出しています。送る日が決まっている業務ほど、電子化の効果が見えやすいからです。

電子契約サービスの比較

料金・機能・対応書面は変わるので、型で比べます。最新は各社の公式サイトで確認してください(2026年9月確認)。

型 例 向いている会社 確かめること
汎用型 クラウドサイン、GMOサイン、DocuSign 雇用・業務委託など不動産以外の契約も電子にしたい 不動産の書面に使う手順を事業者が案内しているか
不動産業向け いえらぶサインなど、業務システムに付属するもの その業務システムをすでに使っている 自社の書式を載せられるか、貸主・管理会社側の操作
会計連携型 freeeサインなど 会計・請求と同じ会社のサービスにまとめたい 契約台帳と二重管理にならないか

選ぶ前に聞く問いは3つです。①解約したとき、締結済みの書類をどの形式で持ち出せるか、②相手方にアカウント作成を求めるか、③操作ログを誰が見られるか。①を確かめずに選ぶと乗り換えられなくなります。

導入のステップ

期間ではなく、次に進む条件で区切ります。

段階 対象 次に進む条件
0 社内の書類(雇用契約など) 送信〜保存〜台帳記録を数件通せた
1 賃貸の更新契約 承諾の記録と「紙に戻す」手順が一度ずつ動いた
2 賃貸の新規契約・媒介契約 貸主・管理会社側の受け取り方が揃った
3 売買契約 0〜2で手順書を直す箇所がなくなった

どの段階でも、お客様が紙を希望する場合は紙で対応します。

失敗例

従業員10名ほどの賃貸仲介・管理会社で、担当者が電子契約サービスに個人で慣れていたため、更新契約から先行して始めた場合に起きやすい失敗です。承諾は担当者のメールでもらい、締結済みの書類はサービスの中だけに残していました。半年後、その担当者が退職したとき、どの契約が電子で、承諾をどこで取ったのかを誰も追えませんでした。

原因は、社内で決める項目の3(承諾の記録場所)と6(台帳への記録)を決めないまま、個人の運用で始めたことです。最初の1件目の前に、台帳に「交付方法」「承諾の記録場所」の2項目を足しておけば防げました。

よくある質問

Q: 電子契約は法的に有効ですか?

A: この記事では判断しません。電子署名法に関する所管官庁の公開情報と、顧問の弁護士に確認してください。

Q: すべてのお客様が電子契約に対応できますか?

A: 高齢の方やITに不慣れな方は、紙を希望されることがあります。紙の手順を残したまま、電子を足す形で運用します。

Q: 電子帳簿保存法への対応は必要ですか?

A: 電子で取り交わした書類の保存方法は、国税庁の資料と顧問税理士で確認してください。確認するまで、保存の置き場所を増やさないことが先です。

まとめ

  • 電子契約で詰まるのは操作ではなく、社内の決めごと
  • 書面の範囲・承諾・IT重説・印紙税・保存は判断せず、国土交通省・国税庁・顧問で確認し、確認日を手順書に書く
  • 契約台帳は1つ。「交付方法」と「承諾の記録場所」を最初から項目にする
  • 社内書類 → 賃貸の更新 → 新規・媒介 → 売買の順で、条件を満たしたら進む
  • 紙での対応は残す

契約台帳を kintone で作るご相談は、kintone導入支援で受けています(構築は最大1ヶ月0円)。


関連リンク

よくある質問

不動産の契約は電子でできますか

2022年5月に改正宅地建物取引業法が施行され、媒介契約書・重要事項説明書(35条書面)・37条書面などを電磁的方法で提供できる道が開かれました。ただし、対象の書面、相手方の承諾の取り方、提供の方法には決まりがあります。自社の取引に当てはめる前に、国土交通省が公開している資料と所属団体の案内で最新の内容を確認してください。

電子契約は法的に有効ですか

この記事では判断を書きません。電子署名の効力や証拠としての扱いは、電子署名法に関する所管官庁の公開情報と、顧問の弁護士に確認してください。サービスを選ぶときは、事業者がどの方式の署名を提供しているかを公式の説明で確かめます。

電子契約にお客様の同意は必要ですか

相手方の承諾が前提です。承諾の取り方と記録の残し方は、国土交通省の資料で確認した方法に社内で1つに決めてください。高齢の方やITに不慣れな方は紙を希望されることがあるので、紙の手順を残したまま電子を足す形にします。

電子契約にすると印紙税はかかりますか

この記事では判断を書きません。電子で作成・交付した契約書の印紙税の扱いは、国税庁の公開情報と顧問税理士に「この取引・この交付方法で課税文書に当たるか」を確認してください。社内の手順書には確認した日と確認先を書いておきます。

電子帳簿保存法への対応は必要ですか

電子で取り交わした書類の保存方法は、電子帳簿保存法との関係を確認する必要があります。要件と、自社の置き場所(電子契約サービス内か社内の台帳か)で満たせるかを、国税庁の資料と顧問税理士に確認してください。社内ルールとして保管場所は先に1つに決めておきます。

宇田川 将也/ 代表取締役

2024年に総務省の地域活性化起業人として島根県海士町に着任。役場に住み込んで業務改善に従事し、kintoneで電子決裁や定期健診管理を構築しました。

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